住所について考えてみる
前回の記事では、住所というのは 建物一軒一軒に対して与えられているものというように紹介しました。
今回からは、住所はどのようにして与えられているか?について焦点をあてていきたいと思います。
まず住所というのは、大きく分けて「地番」と「住居表示」というように2種類の表現があります。
その昔、住所といえば「地番」の方を指していました。これは 土地 に割り振られた住所を示すものです。
この割り振られた住所を持つ 土地 については、土地を持っていた地主さん等が、土地の貸借や売買などを行うにつれて、切り分けたり(分筆)一緒にしたり(合筆)することで、どんどんと地番が割り振られていきました。
この時、地番が割り振られる過程において、特に明確なルールがないことがほとんどであったために、その土地がどこにあるのかが、少しづつわからなくなってきました。
その土地がどこにあるのかわからなくなってきてしまうと、郵便物が届かなかったり・飛び地においては行政区をまたがってしまうなどの不便なことが発生するため、「住居表示に関する法律」が昭和32年に制定されました。
この「住居表示に関する法律」は、これまでの 土地 に対する「地番」ではなく、 建物 に対する「住居番号」で表すというものでした。つまり「住居表示」という言葉が、ここで初めて出てきました。
ここで「地番」と「住居表示」の表現方法の違いについて整理すると以下のようになります。
ただ、「住居表示に関する法律」が制定されたものの、実際に「住居表示」へと表記を変えかどうかは、各自治体に依るので、現在においても「地番」で表現している地区、「住居表示」で表現している地区が混在しています。
次回は、建物に対する「住居番号」の振り方について、例を交えながら紹介していきたいと思います。
今回の記事は、塚田が担当しました。