地図の誤差許容範囲について
地図を作製する際の許容誤差って知っていますか?
実は、地図を作製する際に、国土地理院がこの規定で約束を守ってねと言う指示書があります。それが「国土交通省公共測量作業規定」と呼ばれるものです。
その規定(「国土交通省公共測量作業規定」の第71条(地形図等の精度))の中で、
- 1/500 以上では 水平位置0.50mm以内
- 1/1,000以下では、水平位置0.70mm以内
を守ってくださいねとの指示が記載されています。
現在では、国土交通省公共測量作業規程(平成28年3月31日国国地第190号)は、測量法第34条の規定に基づき定められた作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号、平成28年3月31日一部改正)の文言を読み替え、準用しているとのことですが、
- 第80条 数値地形図データの位置精度及び地図情報レベルは、次表を標準とする。
で定義されていることから、「国土交通省公共測量作業規定」の内容と変化はありません。 (図1 作業規定の準則)
実寸での誤差を計算するとどのくらい?
「図1 作業規定の準則」に示される地図情報レベルに照らしあわせて最大実寸誤差を計算すると以下のようになることがわかります。
なお、「図1 作業規定の準則」に示されている通り、地図情報レベルの後に続く数字と縮尺の関係は一致していることも知っておいてくださいね。
よく市販されている道路地図などは、縮尺が1/15,000で作成されているものが多く、その地図を利用すると「最大10.5m(15,000 × 0.7mm)の誤差がある」ということがわかります。